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東京高等裁判所 昭和62年(ネ)1111号 判決 1989年4月20日

控訴人

佐藤吉男

控訴人

高橋英行

右両名訴訟代理人弁護士

渡辺千古

北沢孜

被控訴人

日本国有鉄道清算事業団

右代表者理事長

杉浦喬也

右訴訟代理人弁護士

高井伸夫

被控訴人訴訟代理人

室伏仁

鈴木寛

神原敬治

永島隆

主文

本件各控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

一  控訴人ら代理人は、「一、原判決を取り消す。二、控訴人らと被控訴人との間で、控訴人らがそれぞれ被控訴人の職員たる地位を有することを確認する。三、被控訴人は控訴人佐藤吉男(以下「控訴人佐藤」という。)に対し、金三九万二五八四円並びに昭和五二年九月一日から毎月二〇日限り月額金一二万四八九六円及び昭和五二年から毎年一二月末日限り金五三万六〇〇〇円の支払をせよ。四、被控訴人は控訴人高橋英行(以下「控訴人高橋」という。)に対し、金五万四〇五三円並びに昭和五二年九月一日から毎月二〇日限り月額金一一万〇九四一円及び昭和五二年から毎年一二月末日限り金四九万九〇〇〇円の支払をせよ。五、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに第三項及び第四項につき仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、次のとおり補正するほか、原判決事実摘示第二(添付の別紙一及び二を含む。ただし、別紙一の一枚目裏一〇行目の「同首席助」を「同首席助役」と改める。)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決事実摘示中「被告」とある部分を「日本国有鉄道」と、「被告の就業規則」を「日本国有鉄道就業規則」と読み替える(ただし、原判決六丁表三行目の「被告に対し」を「被控訴人に対し」と改め、同事実摘示第二の四中における「被告主張」のように、本件訴訟における被控訴人の主張を指示する場合については「被控訴人」と読み替える。)。

2  原判決三丁表二行目の「公法上の法人である。」を「公法上の法人であり、被控訴人は日本国有鉄道改革法(昭和六一年法律八七号)その他関係法令の規定に基づき日本国有鉄道の地位を承継した。」と改める。

3  同九丁裏九行目の「治め」を「収め」と、同一〇丁裏一・二行目及び同一五丁裏九行目の「聞き方」を「利き方」とそれぞれ改める。

4  同二四丁表一行目の「原告高橋」及び同三行目、七行目の「同原告」をいずれも「訴外高橋英利」と改める。

三  証拠関係は、本件記録中の各証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、当審で提出された資料を含む本件全資料を検討した結果、控訴人らの本訴各請求はいずれも理由がないのでこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほか、原判決の理由説示(原判決五〇丁表二行目から同七六丁表六行目の「棄却することとし、」まで)と同一であるから、これを引用する。

1  原判決の理由説示中「被告」とある部分を「日本国有鉄道」と読み替える(ただし、原判決六九丁表一行目の「被告」を「被控訴人」と改める。)。

2~10(略)

〔以下の補正部分は、前述43ページの「理由」以下において、補正部分の横に「=」を引き〔 〕内に補正内容を示した〕

二  そうすると、同旨の原判決は相当であって、本件各控訴はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡邉卓哉 裁判官 大内俊身 裁判官 土屋文昭)

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